社内レクのケガ補償? 強制せずに任意参加
2024.06.17
【労災保険法】
- Q
平日に自由参加で行うレクリエーション行事を企画しています。行事でケガをした場合、業務とは無関係であり労災保険給付は支給されないのでしょうか。【長崎・G社】
- A
-
世話役等は業務遂行性
所定労働日に所定の場所で作業を行うことが業務であることはいうまでもありません。本来業務でなくても、全従業員に参加が命じられ、これに参加すると出勤扱いされるような会社主催の行事に参加する場合も業務としています(昭48・11・22基発644号、平28・12・28基発1228第1号)。
懇親会等の各種催しについて、名目上の主催者は会社以外でも、事実上の主催者は会社であることも少なくありません。当該行事の目的、内容、参加方法、運営方法、費用負担等を総合的にみて、…
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令和6年6月17日第3453号16面 掲載