深夜労働を制限可? 管理監督者に対しても
2024.06.18
【労働基準法】
- Q
繁忙期ではあるものの、仕事を抱え込みやすい性格ということもあるためか、遅くまで仕事をしている管理監督者がいます。業務内容の見直しなどもしつつ、健康面を考え深夜労働をもう少し減らすよう制限をしたいと思うのですが、管理監督者性を否定する要素となるでしょうか。【新潟・S社】
- A
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過重労働防止の観点等からなら
管理監督者に該当する者については、労働時間、休憩、休日の規定を適用しないとしています(労基法41条2号)。時間外・休日労働をさせても割増賃金を支払う必要はありません。ただし、同条は深夜業の規定の適用を排除していないため、深夜労働に対する割増賃金は発生します(昭23・10・14基発1506号)。
管理監督者性の判断要素の1つとして、…
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令和6年6月17日第3453号16面 掲載