空き時間なく手当追加? 監視・断続労働の管理人

2017.08.10 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は派遣業を営んでいますが、求人のセールス・ポイントの一つとして、賄付きの寮の完備をうたっています。顧客の業種はさまざまなため、派遣労働者の出勤・帰宅時間はバラバラです。寮の管理人には監視・断続労働を適用していますが、本人から「実態として、手空きの時間が少なすぎる」と苦情の申立てがありました。本人の希望に応じ、追加の手当等を支払うべきでしょうか。【青森・I社】

A

実働多いと許可取消しに 深夜割増支払いも必要

 労基法では、法定労働時間、休憩、休日に関する基準を定めています。しかし、事業や業務の種類によっては、そうした規制の適用になじまないものもあります。

 このため、適用除外に関する条文(労基法41条)が設けられています。その第3号に、「監視・断続的労働に従事する者」が挙げられています。第1号(農業、畜産・水産業)、第2号(管理監督者)と異なり、労基署長の許可が条件となっています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成29年8月15日第2288号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。