空き時間なく手当追加? 監視・断続労働の管理人
2017.08.10
【労働基準法】
- Q
当社は派遣業を営んでいますが、求人のセールス・ポイントの一つとして、賄付きの寮の完備をうたっています。顧客の業種はさまざまなため、派遣労働者の出勤・帰宅時間はバラバラです。寮の管理人には監視・断続労働を適用していますが、本人から「実態として、手空きの時間が少なすぎる」と苦情の申立てがありました。本人の希望に応じ、追加の手当等を支払うべきでしょうか。【青森・I社】
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実働多いと許可取消しに 深夜割増支払いも必要
労基法では、法定労働時間、休憩、休日に関する基準を定めています。しかし、事業や業務の種類によっては、そうした規制の適用になじまないものもあります。
このため、適用除外に関する条文(労基法41条)が設けられています。その第3号に、「監視・断続的労働に従事する者」が挙げられています。第1号(農業、畜産・水産業)、第2号(管理監督者)と異なり、労基署長の許可が条件となっています。…
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平成29年8月15日第2288号 掲載