クレーンの転倒防ぎたい 玉掛けに必要な訓練は?

2017.08.10
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Q

 移動式クレーンを用いて作業を行うときに起こりやすい転倒を防止するために、法令上どのような規定があるのでしょうか。また、玉掛けに際して必要な教育訓練にはどのようなものがあるでしょうか。【鹿児島・D社】

A

「風」で危険性高まる つり上げ荷重から判断

 事業者は、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、その作業に係る場所の広さ、地形および地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類および能力等を考慮して、a 移動式クレーンによる作業の方法、b 転倒を防止するための方法、c 作業に係る労働者の配置および指揮の系統を定め、作業の開始前に関係労働者に周知しなければならないこととされています(クレーン則66条の2)。ここで、「転倒等」の「等」には、移動式クレーンの上部旋回体によるはさまれ、荷の落下、架空電線の充電電路による感電等が含まれること、aの「作業の方法」には、一度につり上げる荷の重量、荷の積卸し位置、移動式クレーンの設置位置、玉掛けの方法、操作の方法等に関する事項があるとされています(平4・8・24基発480号)。…

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平成29年8月15日第2288号 掲載
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