産前産後の保険料免除は 出産を機に退職希望
2017.08.10
- Q
国民年金でも、産前産後期間の保険料免除が決まったといいます。当社の女性従業員(夫は自営業)ですが、産休の時期が近づいています。子育てに専念するため、退職したいと相談がありました。この方の社会保険料負担は、どのように考えたらよいでしょうか。【広島・B社】
- A
-
国保は「期間」に適用 健保の任継は保険料必要
年金改革法により、国民年金の第1号被保険者を対象とする産前産後期間の保険料免除が法定化されました(国年法88条の2)。ただし、施行は平成31年4月ですから、ご質問の方は今回は関係がありません。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成29年8月15日第2288号 掲載