海外への出向どう扱う? 帰国直後に離職したら
2017.08.10
- Q
従業員を海外子会社に出向させる予定でしたが、病気で長期休業したため、延期となっていました。健康を回復し、正常勤務に戻ったので、改めて出向を打診しました。本人は「身分の不安定さ」に不安を感じているようです。雇用保険の関連では、海外出向はどのように扱われるのでしょうか。【大阪・D社】
- A
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「元」で資格継続扱い 算定対象期間も延長あり
海外生活になじめず、会社の遺留にかかわらず、退職して帰国したとします。雇用保険の基本手当を受給できるのでしょうか。
受給資格を得る要件は、原則として「被保険者が離職した日以前2年間(これを「算定対象期間」といいます)に被保険者期間が12カ月以上あること」です(雇保法13条1項)。特定受給資格者・特定理由離職者については、「離職した日以前1年間に被保険者期間が6カ月以上」あれば、要件を満たします(同条2項)。…
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平成29年8月15日第2288号 掲載