「対象障害者」の範囲は? 法定雇用率が大幅引上げ
2017.08.10
【障害者雇用促進法】
- Q
障害者雇用率が大幅に上がるという報道を目にしました。当社は、現行の雇用率(2.0%)をギリギリでクリアしている状態です。新たに「障害者」の雇用も検討する必要がありますが、対象範囲となる障害者はどのように定義されているのでしょうか。【熊本・S社】
- A
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精神障害者を算定に加味 30年4月から2.2%へ
障害者の法定雇用率は、平成30年4月から2.2%に変更されます。その後、3年以内に2.3%に再度、引き上げる予定です。
雇用率は、「少なくとも5年ごとに、政令で定める」ルールです(障雇法43条2項)。前回は、平成25年に1.8%から2.0%に改定されました。…
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平成29年8月15日第2288号 掲載