保障給はいくら必要か? 歩合給を採用する場合に

2024.06.26 【労働基準法】
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Q

 賃金制度の見直しを進めており、歩合給部分の大きい体系にできないかと考えています。歩合給には最低保障のようなものが必要と聞いたのですが、いくら必要になるなど決まっているのでしょうか。【福岡・M社】

A

平均賃金の60%と目安が 労基法上定められてない

 労基法では、例えば歩合給など、出来高払制その他の請負制で使用される労働者の賃金について、労働時間に応じた一定の保障給の支払いが必要とする規定を設けています(法27条)。

 この保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならないとしており、時間給が原則です。なお、月や週など一定期間について保障給を定める場合でも、基準となる労働時間数(通常は一定期間における所定労働時間)を定め、実労働時間が上回ったときに時間に応じて増額される場合は、保障給に該当するとしています。

 保障給の額は、労基法には規定がないものの、…

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2024年7月1日第2453号 掲載
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