転籍して年休付与どうなる 子会社だが別法人で リセットすることを検討
2024.06.21
【労働基準法】
- Q
子会社に在籍出向させていた従業員を、転籍扱いにしたいと考えています。年次有給休暇の付与日数が何日になるかは継続勤務した年数により決まりますが、転籍のタイミングでリセットすることになるのでしょうか。【静岡・H社】
- A
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継承なら5日取得は通算
年次有給休暇の日数は、「継続勤務」期間に応じて定まります(労基法39条)。「継続勤務」しているといえるかは実質的に判断されますが、たとえば、非正規雇用から正規雇用に切り替えられた場合や定年退職者が引き続き再雇用された場合、有期労働契約が反復更新されている場合においても、それぞれ継続勤務と解されています(昭63・3・14基発150号)。在籍出向の場合についても、勤務の継続性を肯定しているほか(前掲通達)、学説においても出向中の期間については、出向元で労働契約が維持されている以上、継続勤務と解される(注釈労働基準法)としているものがあります。
在籍出向させたタイミングで勤続期間をリセットすることはせず、出向期間も含めて在籍期間をカウントして、継続勤務年数が6年6カ月以上なら少なくとも20日の付与が必要になります。
一方、在籍出向から移籍出向(転籍)した場合ですが、…
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令和6年6月24日第3454号16面 掲載