保険料負担軽減の上限は 被保険者へ手当を支給
2024.06.27
【健康保険法】
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社会保険の被保険者となる従業員に手当を支給することによって、保険料負担を軽減する仕組みがあります。保険料算定の基礎となる標準報酬月額等の算定から除外することができるといいますが、除外できるのは、健康保険と厚生年金の保険料額のうち本人負担分の合計額が上限になるのでしょうか。【東京・V社】
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介護保険料も対象に含む 労使双方で合意が必要に
社会保険適用促進手当は、労働者が社会保険に加入するに当たって、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。支給するかどうかは任意です。
支給する手当は、標準報酬月額等の算定から控除できます。控除できるのは、社会保険の適用に伴い発生する本人負担分の保険料額です。会社が支給する手当が、控除限度額を超えるときには、…
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2024年7月1日第2453号 掲載