後遺障害等級の見直しは 保険金支給されどう調整

2024.06.28 【交通事故処理】
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Q

 交通事故で負傷し、症状固定後に後遺障害について被害者請求を行った結果、後遺障害が認定されました。しかし、私の症状はより重い等級に該当すると思っていますので、後遺障害等級の認定を争いたいです。どのような手段があり、どのような点に注意すればいいでしょうか。また、自賠責保険から先行して支払われた保険金は、損害の元本ではなく、損害の総額に対する遅延損害金に先に充当されるべきだと思いますし、任意保険会社から支払われた内払いも遅延損害金にまず充当されるべきだと思いますが、いかがでしょうか。【滋賀・S生】

A

訴訟以外にも方法あり 任意保険は「元本」へ充当

 後遺障害の認定結果に不服がある場合には、①異議申立て、②自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理申請、③訴訟提起等の手段が考えられます。①異議申立ては、自賠責損害調査事務所において審査されます。異議申立てに回数制限はないですが、②自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理申請は一度しか行うことができず、その判断に不服がある場合には訴訟提起等の手段を講じる必要があります。異議申立て等を行う場合、後遺障害の認定基準を意識した的確な主張をする必要があり、治療を受けた医師の意見書を添付資料とすることなどが考えられます。

 また、訴訟提起と異なり、…

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    2024年7月1日第2453号 掲載
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