遅刻や休職で賞与減は? 二重でカットする形 減給の制裁に抵触か

2024.06.28 【労働基準法】
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Q

 遅刻や休職期間があるとき、遅刻分は毎月の賃金から差し引いていて、賞与査定でもマイナスの評価をしています。従業員から二重のカットがおかしいという指摘を受けたことはありませんが、あらためて疑問を持ちました。休職については、原因によって扱いが異なるのでしょうか。【茨城・D社】

A

考課査定なら制約なし

 賞与の算式は各社各様ですが、たとえば、賞与の金額は、各社員の賞与算定基準額に「出勤率」と在籍率をそれぞれ乗じた額としたものがありました。出勤率を割り出すうえで、賞与の算定期間における欠勤等の時間の総数を、所定労働時間の総枠から差し引いています。

 遅刻の場合、賃金カットするのが一般的ですが、「遅刻・早退の時間については賃金債権が生じないものであるから、その分の減給は労基法91条(減給の制裁)の制限を受けない」(昭63・3・14基発150号)と解されています。一方、…

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令和6年7月1日第3455号16面 掲載
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