対象となるケースは 喪失後の傷病手当金で

2024.07.02 【健康保険法】
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Q

 病気で傷病手当金を受給している人が退職します。まだ1年半受給し切っていないため、退職しても資格喪失後の継続給付の対象となると思います。多少の引継ぎ作業など発生しそうで本人も応じてくれるとのことですが、出社させてしまうと対象にならないなどあるのでしょうか。【島根・A社】

A

退職する日労務不能状態ならば

 被保険者資格の喪失後も、引き続き傷病手当金の支給を受けられる仕組みがあります。要件は、①資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者で、②その資格を喪失した際に、傷病手当金を受けているか、または受けることができる状態にあること――です(健保法104条)。①の1年以上には、任意継続被保険者等の期間は含みません。

 ②から、資格喪失前に、連続3日間労務不能な状態にあるという待期期間を経ている必要があります。労務不能3日目に退職すると…

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令和6年7月1日第3455号16面 掲載

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