墜転落防止でどう対策? 低層の住宅建築工事現場

2024.07.09 【労働安全衛生法】
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Q

 幅が1m以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならないという安衛則561条の2が、令和6年4月1日から施行されました。足場に関する労働災害防止対策が徹底される状況において、低層の住宅建築現場における墜落・転落防止対策は、どのように展開が図られようとしているのでしょうか。【大阪・R社】

A

マニュアルで方向性示す 区域に応じた器具使用等

 安衛則561条の2が新設され、足場に関しては基本的に本足場を使用することが義務化されました。一方で、木造家屋等低層住宅建築工事(木建工事)における死亡災害は、建設業全体からみると1割を切る程度ですが、その内訳は約8割が墜落・転落災害という状況で、墜転落防止対策を効果的に進めることが喫緊の課題となっています。このため、建設業労働災害防止協会において「木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル」(以下、マニュアル)が改定されたところです。木建工事の墜転落防止対策の基本的な方向性を示していますので、これに基づき要点を紹介します。

一人親方の災害多いことなど特徴

 過去10年間の統計によると、木建工事における墜転落災害の起因物は、発生件数の多い順に、「屋根、はり、もや、けた、合掌」「足場」「はしご等」となっています。この起因物を対象とした対策を進めることが必要といえます。

 また、木建工事の特徴として、…

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2024年7月15日第2454号 掲載
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