半日と時間単位どう違う 取得時における扱いなど

2024.07.09 【労働基準法】
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Q

 労働者から半日年休や時間単位年休を導入してほしいと話がありました。前向きに検討していますが、改めて、両者の制度の基本的な部分や、取得時の取扱いなどを確認できたらと思います。例えば、年5日の時季指定義務において違いはあるのでしょうか。【福井・N社】

A

前者は年5日へカウント 使用者の時期指定義務で

 年次有給休暇の付与は「労働日」を単位としており、原則、暦日によるとされています(労基法コンメンタール)。一方で、半日年休や時間単位年休も認めています。

 半日年休は、暦日基準から、労働者が請求しても応じる義務はない(昭24・7・7基収1428号)としつつも、労働者が希望し、使用者が同意した場合には付与可能ともしています(平30・9・7基発0907第1号)。次に時間単位年休は、労基法39条4項に規定があります。導入には労使協定の締結が必要で(届出不要)、時間単位とできるのは年5日分までです。

 付与の単位に関して、半日年休における半日の定義は、前掲コンメンタールなどでもはっきりとは示されてはいません。なお、…

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2024年7月15日第2454号 掲載
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