業務委託が可能な範囲は 65歳以上の雇用見直し
2024.07.10
【高年齢者雇用安定法】
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65歳以上に継続雇用制度の仕組みを設けていますが、フリーランスとして受け入れる方法も併用できないか検討しています。導入には、過半数労働組合等の同意が要件とのことですが、反対する少数組合の組合員などは対象とすることはできず、継続雇用制度等の別の仕組みを適用することになるのでしょうか。【静岡・T社】
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過半数労組には限らない 高年齢者から希望聴取を
60歳から65歳までの雇用確保措置について、多くの企業は継続雇用制度を適用しています。就業規則等の「退職に関する事項」において定年制を規定したうえで、定年到達後は継続雇用することがある等と規定するのが一般的でしょう。嘱託再雇用した従業員に適用される就業規則等を整備することも必要です。
次に、65歳から70歳までの就業確保措置(努力義務)ですが、令和5年に示された統計では、70歳前の高年齢者就業確保措置を実施済み企業は約3割程度となっています(厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告」)。
65歳以降は…
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2024年7月15日第2454号 掲載