4分の3基準を下回る!? お盆や年末年始は休み
2024.07.10
【健康保険法】
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1年契約の更新時期を迎えたアルバイトから、副業兼業をしたいので労働条件を見直してほしいという要望がありました。社会保険から抜けたいとも話しています。所定労働日数について、そもそもお盆や年末年始などは休みだから社会保険の加入に必要な「4分の3条件」を満たさないはずだといいますが、適用除外ということになるのでしょうか。【山梨・O社】
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特別な休日がない週みる 雇用契約書等で原則決定
契約更新に当たって労働条件を明示する際に、休日や休暇は書面等により明示が必要な事項です。本人の希望を考慮して所定労働日や所定労働時間を決めることもあり得ますが、労働契約は労使の合意に基づき締結すべきものです(労契法3条)。
社会保険の適用除外となるのは、週の所定労働時間「または」月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満のときです(健保法3条1項9号)。すなわち、被保険者となるためには、時間と日数の両方の要件を満たす必要があります。…
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2024年7月15日第2454号 掲載