休業損害受けられるのか ケガを理由に退職した後
2024.07.11
【交通事故処理】
- Q
派遣社員として現場での作業中、交通事故で負傷しました。5日間仕事を休みその後1カ月間働いたものの、事故の傷害箇所がぶり返したため退職し治療に専念しました。通院日数30日、通院期間2カ月半で完治しました。保険会社に休業損害を求めたものの、傷害の内容等から発生するとは思えないなどと主張され、休業損害の支払いがされませんでした。何か支払いを受ける方法はあるでしょうか。【青森・A生】
- A
-
和解のあっせんで解決も 対立あれば第三者介入へ
相談者は、最初に5日間休業し、退職後は治療等で相当の期間仕事ができなかったとのことです。
損害保険会社は、休業損害を支払わないことに関して、以下の主張をしていました。
「最初の5日間の休業損害は派遣会社の休業損害証明書がなければ支払えない。退職後については、傷害の内容、治療や通院頻度からみて休業損害が発生するとは思えず、支払いに応じることはできない。ただし、医師の休業に対する証明があれば考慮する」。
派遣会社などに休業損害証明書を求めても発行を渋られる可能性はあります。また、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
2024年7月15日第2454号 掲載