12分割して報酬月額を計算? 年俸制で支給額確定 年2回夏と冬に一時金

2024.07.05 【健康保険法】
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Q

 管理監督者など一部の従業員に年俸制を適用できるか検討しています。月給制から年俸制にしたとき、「あらかじめ支給額が確定したもの」は、標準報酬月額のベースとして月々の保険料計算に反映されてしまうのでしょうか。年俸制でも夏冬の年2回の賞与を予定しています。【埼玉・O社】

A

年3回以内は原則賞与

 年俸制を適用したときに年俸額を16等分し、16分の1を毎月の賃金とし、16分の4をそれぞれ年2回の賞与として支給する方法を取ることも多いでしょう。

 労基法上の賞与ですが、支給額があらかじめ確定していないものをいいます(昭22・9・13発基17号)。割増賃金の計算上は、あらかじめ年俸額が確定している場合の賞与は割増賃金の計算基礎となるため注意が必要です。額が確定しているものは、たとえ年2回支給する場合でも、年俸額の12分の1を月の所定労働時間数(年間平均)で除した額を基準に割増賃金を計算するよう求めています(平12・3・8基収78号)。

 健康保険などの賞与の定義は、労基法とは微妙に異なっています。「いかなる名称であるかを問わず、労働の対象として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう」となっています(健保法3条6項)。したがって、…

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令和6年7月8日第3456号16面 掲載
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