性別を特定可能か 派遣労働者の受入れ

2024.07.08 【雇用機会均等法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 派遣の受入れを検討しているのですが、部署は男性で占められています。受け入れる際に性別を特定することは禁じられているのでしょうか。【岡山・E社】

A

「先」から要請好ましくない

 派遣先は、派遣契約の締結に当たり、派遣労働者を特定しないように努める義務を負います(派遣法26条6項)。一方の派遣元も指針に基づき、派遣先に協力してはならないという規定があります(紹介予定派遣を除く)。なお、派遣先が派遣を受け入れる際に一定の技術や技能の水準を求めることは可能です(派遣事業関係業務取扱要領)。

 性別を理由とする差別の禁止について、均等法の通達(平18・10・11雇児発1011002号など)では、派遣先から男女の指定をした派遣の要請に、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和6年7月8日第3456号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。