有効期限はあるか? 宿日直勤務の許可後で
2024.07.09
【労働基準法】
- Q
宿直の許可を労基署から得たのはかなり前になります。勤務態様などに変更はないのですが、そもそも許可に有効期限はないという理解で良いでしょうか。 【新潟・D社】
- A
-
ないが変更あるとき再申請必要
宿日直勤務は、監視または断続的労働の一態様として、労働時間等の規定の適用除外対象とされています(労基法41条3号)。行政官庁から許可を得ることが必要です。許可基準として、常態としてほとんど労働をする必要のないことや、原則、宿直は週1回、日直は月1回が限度であることなどとしています(昭22・9・13発基17号、昭63・3・14基発150号)。医師等や社会福祉施設など業種業態によっては、別の解釈例規で細目も示されています。
宿日直の許可については、有効期限はありませんとしています(横浜南労基署「高齢者福祉施設の運営に必要な労務管理について」)。なお、…
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令和6年7月8日第3456号16面 掲載