月の総枠内でも割増賃金必要か フレックス制を採用 週休2日の法定外休日
2024.07.12
【労働基準法】
- Q
当社の事務職はフレックスタイム制を採用し、週休2日制です。土曜日に出勤する場合は、月の総労働時間(契約時間)に含めてカウントし、契約時間を超えた時間に時間外の割増賃金を支払っています。所定休日労働の対価として、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。【京都・E社】
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総労働時間に算入可能
フレックスタイム制は、1カ月以内の一定期間の総労働時間(契約時間)を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業・終業の時刻を選択して働くことができる制度です。
フレックス制の適用者にも労基法35条(休日)の適用があり、…
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令和6年7月15日第3457号16面 掲載