定年後に無期転換? 65歳超で権利発生明示

2024.07.22 【労働契約法】
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Q

 当社は60歳定年制で、一部の従業員は65歳を超えて継続雇用しています。契約更新時に無期転換権について明示したところ、権利行使に関して前向きな態度を示す従業員もいました。定年後に権利を行使したケースはこれまでありませんが、行使されれば認めるほかないでしょうか。【埼玉・W社】

A

第二種計画認定申請を

 有期雇用契約を反復更新して5年を超えると期間の定めのない契約に転換できる権利が発生します(労契法18条)。ただし、例外として定年後引き続いて雇用される期間は、通算5年に含まない仕組みがあります(有期特措法8条)。自動的に例外が適用されるわけではなく、第二種計画の認定が必要です。

 令和6年4月から、契約期間内に無期転換権を申込みできるときには、…

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令和6年7月22日第3458号16面 掲載
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