健診結果を報告か? 全体50人以上になれば
2024.07.23
【労働安全衛生法】
- Q
現在3店舗を経営して、人数はそれぞれ十数人程度です。新規出店を計画しており求人をかける予定ですが、全店舗の従業員数が50人以上となる見込みです。この場合でも50人以上のため健康診断の報告など必要になるのでしょうか。【奈良・K社】
- A
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事業場単位で人数要件判断
事業者は、労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならないとされています(安衛法66条)。さらに、安衛則44条の定期健康診断または則45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る)を実施した場合、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断結果報告書を労基署へ提出することが求められています(則52条)。
常時50人以上の労働者を使用する事業者に該当するかどうかは、事業場単位でみることになります。これは、安衛法が、…
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令和6年7月22日第3458号16面 掲載