再採用で手当出るか カムバック制を導入

2017.08.09 【雇用保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社やグループ会社において、育児等で離職した方を再び採用する制度(カムバック制)の導入を検討しています。再就職手当に関して、離職から間が空いているときには影響がありますか。【京都・S社】

A

3年以上前でも不支給

 基本手当の受給期間は原則1年間ですが、育児等を理由に離職した場合、その期間を延長することができます(雇保法20条)。引き続き30日以上職業に就くことができないとして、ハローワークに申し出る必要があります。この場合の育児とは3歳に達しない子が対象となり、延長期間の最長は3年間(離職から4年間)となります(同条1項)。

 子が3歳に達し、求職活動を始めた人に「カムバック」を呼びかけたとします。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成29年8月14日第3124号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。