休日の振替も不可? 1年単位の変形労働
2017.08.10
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1年単位の変形労働時間制で、真夏に休日を週1日とする特定期間を設けています。この間も特に繁忙をきわめる時期が数週間あり、アクシデント等で連日業務に当たらざるを得ないこともあります。変形労働時間制は運用面の制約が多いようですが、休日を振り替えることもできないのでしょうか。【宮崎・S社】
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特定期間中は連続12日まで
1年単位の変形労働時間制(労基法32条の4)は、対象期間の開始前にあらかじめ労働日と労働日ごとの労働時間を具体的に定めることが要求され、…
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平成29年8月14日第3124号16面 掲載