障害年金は逸失利益に? 受給していた夫が事故死

2024.07.31 【交通事故処理】
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Q

 交通事故で亡くなった夫(50歳)が受給していた障害基礎年金および障害厚生年金について、夫が生きていたらもらえたはずの年金分(逸失利益)の賠償を加害者に求めることができるのでしょうか。私は、夫の介護のため就業しておらず、相続人は私と子1人です。【千葉・F子】

A

認めた判例あり請求可能 賠償から遺族年金控除

 年金は公的年金、私的年金を含め各種のものがあります。現に受給している年金給付が受給者の死亡によって支給されなくなった場合、被害者の逸失利益として加害者にその賠償を求めることができるかどうかは、年金の種類によって異なります。

 判例上、逸失利益性が認められたものとして、…

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2024年7月15日第2454号 掲載
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