フレックスと併用? 繁閑合わせ1年変形制
2024.07.30
【労働基準法】
- Q
清算期間1カ月のフレックスタイム制を導入しています。近年業務内容が変わり、年間のうちで繁閑が生じるようになりました。1年単位の変形労働時間制も導入し、各月の労働時間を繁閑に合わせて設定したいと思うのですが、可能でしょうか。【神奈川・E社】
- A
-
始業時刻等決定委ねられず不可
フレックス制は、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、始業・終業の時刻の決定を労働者に委ねる制度です(労基法32条の3)。フレキシブルタイムやコアタイムも設定できます。
1年変形制は、週平均40時間を超えないなかで、労働時間の配分に柔軟性を持たせる制度です(法32条の4)。たとえば対象期間が1年(365日)なら、…
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令和6年8月5日第3459号16面 掲載