休憩取得する時間帯も自由か 協定で一斉付与除外 社外勤務時の取扱い

2024.08.02 【労働基準法】
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Q

 自宅でテレワークをする際など、社外において勤務するときの休憩の取得は本人任せとなっているのですが、就業規則上は一斉付与のままでした。一斉付与を除外する労使協定を締結したらどうかという意見がありました。休憩の時間帯を本人の裁量に委ねることも可能になるのでしょうか。【神奈川・S社】

A

「与え方」定める必要あり

 休憩時間は、労基法89条に基づいて就業規則に規定が必要な事項のうち、必ず記載しなければならない事項です。休憩時間の長さ、与え方(一斉に与えるか、交替で与えるか等)等について具体的に規定しなければなりません(労基法コンメンタール)。

 一斉に休憩を与えなければならない労働者の範囲は、事業場単位であり作業場ではないと解されています(菅野和夫・山川隆一「労働法」)。作業場イコール事業場というわけではありません。自宅に関して、厚生労働省が過去に示した手引や、テレワークに事業場「外」みなしが適用される可能性があることなどから…

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令和6年8月12日第3460号16面 掲載
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