推薦あれば継続雇用? 65歳からの就業確保
2024.08.05
【高年齢者雇用安定法】
- Q
65歳以降も引き続き継続雇用することがあり、対象を上司の推薦がある者としてきました。65歳以降は継続雇用の対象者を会社が決めることも許容されていることから、とくに問題ないでしょうか。【和歌山・O社】
- A
-
「適切な基準」でないおそれ
一定の事業主には、70歳までの高年齢者就業確保措置を講じる努力義務が課せられています(高年法10条の2)。実施済み企業のうち、継続雇用制度の導入が最も多くなっています(令和5年「高年齢者雇用状況等報告」)。定年年齢を60歳とし、65歳まで継続雇用している会社なら、その後も引き続き更新を繰り返していることもあるでしょう。
指針(令2・10・30厚労省告示351号)では、…
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令和6年8月12日第3460号16面 掲載