遺族年金の対象か? 夫が休業補償給付受給
2024.08.06
【労災保険法】
- Q
先日、夫が亡くなったという従業員がいます。夫は休業補償給付を受給していたとのことです。何か手伝えたらと遺族補償年金について調べていましたが、条文上の要件は生計維持要件しか記載がありません。具体的にはどのような内容でしょうか。【茨城・E社】
- A
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生計維持要件を満たせば受給可
遺族補償年金は、業務上の事由等で労働者が死亡した場合に支給されます(労災法16条)。支給対象は、労働者の死亡の当時その年収によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹です(法16条の2)。妻以外の遺族は、死亡の当時において、年齢要件や障害要件を満たす必要もあります。たとえば、一定の障害の状態にない夫は、55歳以上が要件です(60歳までは支給停止)。
生計維持関係については、…
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令和6年8月12日第3460号16面 掲載