欠勤控除はできるのか? フレックス制を採用時に

2024.08.09 【労働基準法】
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Q

 清算期間3カ月のフレックスタイム制を採用しています。ある清算期間の最初の月において、コアタイムの開始に始業が間に合わず遅刻となった労働者がいました。その分を欠勤控除し賃金を支払ったところ、「清算期間全体で帳尻を合わせられるのに控除するのはおかしい」と言われました。欠勤控除まではできないものなのでしょうか。【山口・A社】

A

コアタイムの遅刻など可 査定へ反映させることも

 フレックスタイム制は、労働者に始業・終業の時刻の決定を委ねる制度です(労基法32条の3)。導入に際しては、委ねる旨を就業規則へ規定するほか、労使協定の締結も必要です。締結事項は、①対象となる労働者の範囲、②清算期間(最長3カ月)、③清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)、④標準となる1日の労働時間です。任意で、⑤必ず働かなければならないコアタイム、⑥労働者が始業・終業時刻を決められる時間帯を指すフレキシブルタイムを設けることもできます。なお、フレキシブルタイムが極端に短かったり、コアタイムの時間数と④がほぼ一致していたりする場合等は、基本的には労働者に決定を委ねたこととはならないとされています(昭63・1・1基発1号)。

 上述のとおり始業・終業時刻の決定を委ねるため、基本的には遅刻や早退の問題は生じないといえます。1日の標準の労働時間に達しない時間も欠勤となるわけではありません(厚労省「わかりやすい解説&導入の手引き」)。ただし、コアタイムを設けているときは、…

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2024年8月15日第2456号 掲載
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