介護休業の案内どこまで 一方的な周知に留まる

2024.08.10 【育児・介護休業法】
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Q

 妊娠や出産を申し出たときに制度の周知や意向確認が必要ですが、当社では介護に関しても社内報等で積極的に制度の周知を進めています。ただ、一方的な案内に留まっているのが現状ですが、特段問題はないでしょうか。【神奈川・I社】

A

令和7年度から意向確認 40歳対象に情報提供を

 育児と介護の両面で考えてみましょう。育児関係は、労働者が事業主に対し、妊娠出産したこと等を申し出たときに、育休に関する制度等の周知および育休の申出等の意向確認が必要です(法21条)。

 妊娠出産等のタイミングのほかに、あらかじめ育休や介護休業に関する定めを周知する「努力義務」もあります(法21条の2)。介護に関しては、「労働者が対象家族を介護していることを知ったとき」に周知の努力義務を負うとしています。ここで対象となる措置は、休業中の待遇や休業後の賃金、配置等となっています。

 育介法が改正され、介護離職防止のための両立支援制度の強化が図られました。令和7年4月に施行されるのが、…

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2024年8月15日第2456号 掲載
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