悪化して傷病手当金は? 復帰後まもなく体調不良

2024.08.10 【健康保険法】
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Q

 当社の従業員が私傷病でしばらく欠勤していました。いったんは復帰したものの、数日後に具合がよくないといってきました。本人から、悪化したときでもまた傷病手当金は受けられるのだろうかと聞かれました。医師の証明があれば問題ないでしょうか。【兵庫・T社】

A

治ゆ前なら継続して受給 通算して1年6カ月まで

 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷(以下、傷病)およびこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6カ月間となっています(健保法99条4項)。休みが3日続いて待期期間の要件を満たした後に1日出勤して、その後5日目に休んだケースについて、待期はすでに完成していて、傷病手当金の支給を行うと解されています(昭32・1・31保発2号の2)。

 傷病手当金の受給期間は、「同一の傷病」について判断します。厚生労働省の社会保障審議会では、「健康保険法の解釈と運用」を引用する形で、同一の傷病とは、…

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2024年8月15日第2456号 掲載
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