監督官庁へ何を届け出る 貨物自動車で事故あれば

2024.08.13 【交通事故処理】
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Q

 貨物自動車運送事業者です。従業員がトラックを運転中、交通事故を起こし、相手側の乗用車に負傷者や物損が生じました。負傷は運転者1人で、事故の規模は大きくなかったのですが、損害賠償等に関して誠実に対応していきたいと思っています。被害者への対応のほか、監督官庁に対して行わなければならないことを確認させてください。【静岡・G社】

A

速報と報告書提出が必要 規模により不要な場合も

 交通事故発生時に加害者がすべきことは、負傷者を助ける(救護義務)、車を安全な場所に移動させ止める、(必要な場合は)救急車を呼ぶ、道路の安全確保(危険防止義務)、警察への届出(報告義務)、現場写真の撮影、加入の損害保険会社への連絡――などです。これ以降の損害賠償等については、ほとんどの場合、相手側の契約している損保会社を通じて行います。

 相談者は運送会社の経営者ですが、従業員が加害者側となったので、被害者に対する損害賠償は誠実に対応していきたいとのことです。一方で、この交通事故について会社として監督官庁に対し…

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2024年8月15日第2456号 掲載
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