健診の数値で残業禁止!? 産業医から就業制限判定

2024.08.14 【衛生管理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 健康診断実施後の事後措置は、これまで正直あまりやっていませんでした。新しい嘱託の産業医の先生にお願いするようになって、健診結果の結果が悪い人に対して、就業制限の判定がどんどん出るようになりました。高血圧の従業員には「残業禁止」などが出ています。確かにハイリスク者がいるのは気になっていましたが、数値だけで制限をかけられても現場は困ってしまいます。事後措置をどう考えたらいいのでしょうか。【山梨・H社】

A

衛生委で発動基準を審議 医師へ情報提供が必要

 健診結果を医師に判定させて適切な事後措置をすることは、安衛法66条の5に定められた事業者の基本的な安全配慮義務の一つです。

 有害業務を行う労働者に対して、作業関連疾患(いわゆる職業病)を予防するために健診を行う場合は分かりやすい例です。たとえば、粉じん職場で働く人のレントゲンをチェックして、じん肺の疑いがあれば就業を制限するといった措置です。他方生活習慣病(高血圧や糖尿病など)の人にどのように就業制限をかけるのが適切かは悩ましいところです。

 健診結果が一定の数値以上の場合にすべて制限をかけてしまうことで、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2024年8月15日第2456号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。