外国人への外貨支給は可能か 「通貨払い」との関係 口座振込みで同意あり
2024.08.09
【労働基準法】
- Q
外国人労働者を雇用していますが、賃金を外貨で支払うことも問題ないでしょうか。たとえば、海外出張等において、日本円でなく一部をドル建て等で支払うことは行われていると思いますが、条文上はどのように整理されるのでしょうか。【愛知・B社】
- A
-
円建てで支払額確定を
賃金は、通貨で支払わなければならないとしています(労基法24条)。外国人雇用管理指針(平19・8・3厚労省告示276号)においても、賃金の決定、計算および支払い方法等を明らかにするよう求めています。
法24条には…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和6年8月19日第3461号16面 掲載