休職した間どう扱う 教育訓練給付の受給要件
2024.08.13
【雇用保険法】
- Q
従業員と立ち話をしていたとき、教育訓練給付を使って受けたい講座があるといっていました。話が終わった後、前職でも使ったということや、少し前に体調を崩し休職していた期間があったことを思い出しました。支給要件には被保険者の期間に関するものがありますが、どのような扱いなのでしょうか。【新潟・U社】
- A
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加入していた期間カウント
教育訓練給付の支給要件の1つに、「支給要件期間」の長さがあります(雇保法60条の2)。受講開始日までの間に同一の事業主に引き続いて被保険者等(一般、高年齢者、短期雇用特例)として雇用された期間をいいます。たとえば一般教育訓練給付なら…
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令和6年8月19日第3461号16面 掲載