時間に応じて計算? 年休の出勤率算定する際

2024.08.27 【労働基準法】
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Q

 事業が堅調なことから、このたび初めてパート・アルバイトを雇います。シフト制で所定労働日数は原則週3日の予定で、所定労働時間も日によって異なる見込みです。年次有給休暇の出勤率算定においては、労働時間の長短による不公平感をなくすため、たとえば8時間を基準として、4時間の日は0.5日出勤などと計算することなどもできるのでしょうか。【愛媛・A社】

A

労働日が単位で長短は関係ない

 年次有給休暇は、まず、雇入れの日から起算して6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に付与対象となります(労基法39条)。以降は、基準日からの1年間で出勤率8割をみます。

 全労働日とは、通常は、労働契約上労働義務の課せられている日をいうとしています(昭33・2・13基発90号)。具体的には、就業規則等で労働日として定められた日を指し、一般には6カ月(1年)の総暦日数から所定の休日を除いた日が該当します。ご質問の場合は、基本的にシフト等で労働日と定められた日をカウントします。…

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令和6年8月26日第3462号16面 掲載
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