時間に応じて計算? 年休の出勤率算定する際

2024.08.27 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 事業が堅調なことから、このたび初めてパート・アルバイトを雇います。シフト制で所定労働日数は原則週3日の予定で、所定労働時間も日によって異なる見込みです。年次有給休暇の出勤率算定においては、労働時間の長短による不公平感をなくすため、たとえば8時間を基準として、4時間の日は0.5日出勤などと計算することなどもできるのでしょうか。【愛媛・A社】

A

労働日が単位で長短は関係ない

 年次有給休暇は、まず、雇入れの日から起算して6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に付与対象となります(労基法39条)。以降は、基準日からの1年間で出勤率8割をみます。

 全労働日とは、通常は、労働契約上労働義務の課せられている日をいうとしています(昭33・2・13基発90号)。具体的には、就業規則等で労働日として定められた日を指し、一般には6カ月(1年)の総暦日数から所定の休日を除いた日が該当します。ご質問の場合は、基本的にシフト等で労働日と定められた日をカウントします。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和6年8月26日第3462号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。