深夜業の健診も報告? 特定業務に従事したら

2024.08.26 【労働安全衛生法】
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Q

 定期健康診断を実施した際は、労働基準監督署に結果を報告しています。深夜業に従事した人に対する健診も対象者がいるため実施していますが、これについても報告が必要なのでしょうか。【長野・O社】

A

定期健診と同じ様式で

 健康診断にはいくつか区分がありますので、確認してみましょう。まずは、定期健康診断です(安衛法66条1項、安衛則44条)。次に、有害な業務に従事する労働者に対して、有機則や特化則等の省令に基づき健診を実施しなければならない、いわゆる特殊健診です(法66条2項)。

 深夜業等は特定業務に該当し、…

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令和6年8月26日第3462号16面 掲載
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