買上げに応じてもよいか 年休時効消滅分を埋合せ
2024.08.27
【労働基準法】
- Q
労働者から、繁忙につき消滅時効にかかる年次有給休暇について埋め合わせが欲しいとありました。買上げなどに応じてもよいのでしょうか。【岩手・E社】
- A
-
好ましくない措置の扱い 退職など事由があるなら
年次有給休暇の法的効果は、所定労働日における労働義務の消滅とされています。また、労基法39条5項は、年休を労働者の請求する時季に「与えなければならない」という規定です。このため、現実に所定労働日に休業せず、代わりに金銭を支給する場合は、年休を与えたことにはなりません(労基法コンメンタール)。解釈例規(昭30・11・30基収4718号)でも、年休の買上げを予約して請求可能な年休の日数を減少させたり与えなかったりすることは労基法39条に違反するとしています。都道府県労働局の資料には、「在職中に従業員から消滅となる年休の買い取りを求められても、労働基準法ではそれを認めてはいません」と強い書き方をしているものもあります(東京労働局「素朴な疑問Q&A」)。
一方、前掲コンメンタールは、…
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2024年9月1日第2457号 掲載