有効期間1年未満で良い? 36協定の記載事項 対象期間とは異なるか
2024.08.30
【労働基準法】
- Q
時間外・休日労働(36)協定の有効期間が、1年よりも短いケースでも受理されるのでしょうか。対象期間と有効期間は1年固定とばかり思っていたのですが、有効期間の考え方に変更があったということなのでしょうか。【北海道・S社】
- A
-
3カ月ごとに見直しも
36協定の「対象期間」は、法36条の規定により時間外・休日労働させることができる期間をいい、1年間に限られます。時間外・休日労働の上限が年単位で規制され、特別条項の発動回数も年単位で考える必要があります。
これに対して「有効期間」は、当該協定が効力を有する期間を指します。期間は…
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令和6年9月2日第3463号16面 掲載