出産日から対象か 男性の勤務時間短縮

2024.09.02 【育児・介護休業法】
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Q

 男性が育児休業を取得せずに所定労働時間を短縮して働くときは、いつから短縮可能でしょうか。育休は予定日から取得可能ですが、同じ取扱いで良いですか。【岐阜・M社】

A

予定日基準に制度適用

 育休は、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までです(育介法5条)。男性は、出産予定日から取得可能となっています(厚労省「育児・介護休業法のあらまし」)。出生時育休(産後パパ育休)も、予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の8週間後までの間で、4週間(28日)以内の休業が可能です(法9条の2)。なお、…

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令和6年9月2日第3463号16面 掲載
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