基本手当は受給可? 11日未満労働の月多い

2024.09.03 【雇用保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 シフト制で、変形労働時間制を採用しています。1日10時間で週2~3日働く労働者がいます。雇用保険には加入していますが、月の実労働日数が11日未満の月が多いです。仮に離職した際、基本手当は受給可能なのでしょうか。【京都・K社】

A

80時間以上を1月と数える

 適用事業主に雇用されている労働者は、原則、被保険者となります。ただし、適用除外の規定があり、その1つが週所定労働時間が20時間未満の者です(雇保法6条1項)。週所定労働時間は、就業規則や雇用契約書等により、通常の週に勤務すべき時間をいいます。

 基本手当の要件は、原則、離職の日以前2年間(算定対象期間)に、被保険者期間が12カ月以上あることです(法13、14条)。被保険者期間は、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和6年9月2日第3463号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。