労使協定を自動更新可能か 賃金全額払いの例外 労基署へ届出義務ないが
2024.09.06
【労働基準法】
- Q
当社の賃金控除協定をみたところ、自動更新の規定が設けられていました。この労使協定は労働基準監督署への届出は必要ないものの、そもそも自動更新して良いものなのかも含め、どのように考えるべきなのでしょうか。【北海道・T社】
- A
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事情変更時は見直しも
賃金は全額支払うべきものですが、法令に別段の定めがある場合のほか、過半数労働組合(ないときは過半数代表者)との労使協定に基づき一部控除して支払うことが可能です(労基法24条)。過半数労働組合がないときには、過半数代表者の選出手続き(労基則6条の2)を遵守する必要があります。
労使協定には、有効期間の定めが必要なものもあれば、不要なものもあります。必要なものの代表例は時間外・休日労働(36)協定でしょう。賃金控除協定は不要です。また、労基署への届出要否も、…
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令和6年9月9日第3464号16面 掲載