有期労働者も対象? 任意受講の教育訓練で
2024.09.10
【パート・有期雇用労働法】
- Q
従業員のスキル向上のため、eラーニングによる学習支援の仕組みを導入しようと検討しています。受講は任意で、本人の中長期的なキャリアプランに応じて現在の業務以外の内容も受けられます。正社員のみ受講可能とする予定ですが、契約社員なども対象とする必要はあるでしょうか。【埼玉・A社】
- A
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努力義務だが意欲など勘案
パート・有期雇用労働法9条の均等待遇が求められない場合であっても、教育訓練が必要なケースがあります。
まず、パート・有期雇用労働者と通常の労働者(いわゆる正社員)の職務の内容が同じ場合、職務遂行上必要になる知識や技術を身に着けるための教育訓練を通常の労働者に対して実施していれば、パート労働者等にも行うことが義務付けられています(法11条1項)。たとえば、経理業務に従事している通常の労働者に…
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令和6年9月9日第3464号16面 掲載