通勤災害の特徴は何か? 業務上とどう相違あるか
2024.09.10
【労災保険法】
- Q
労災保険法における通勤に関して、法7条2項で、「通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」とされています。ここでいう「業務の性質を有するもの」とはどのような行為を指すのでしょうか。また、保険給付の内容に関しては業務災害、通勤災害どちらに該当したとしても同様だとは思いますが、業務災害に認定された場合、通勤災害に認定された場合の相違点には何があるのでしょうか。【香川・Y社】
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一部負担金が徴収される メリット制へ反映しない
休日の緊急呼出しなどは通勤中でも業務の性質を有する
「通勤」とは、「就業に関し、(1)住居と就業の場所との間の往復、(2)就業の場所から他の就業の場所への移動、(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く」ものとされています。つまり、就業の場所に向かう行為であっても、その行為が業務の性質を有するときには、通勤とは扱われないということです。具体的には、…
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2024年9月15日第2458号 掲載