長期加入の特例は適用か 社保拡大で被保険者に

2024.09.11 【厚生年金保険法】
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Q

 当社は50人規模でいわゆる社会保険の適用拡大の対象です。社会保険加入に乗り気でない従業員も少なからずいます。そのうちの1人が受給中の特別支給の老齢厚生年金に関して不安があるといいます。聞くと、長期加入したときの特例の関係とのことですが、特例と適用拡大の関係を教えてください。【奈良・M社】

A

支給停止しない経過措置 定額部分もセットで受給

 特別支給の老齢厚生年金とは、60歳から65歳への年金の受給開始年齢の引上げをスムーズに行うために設けられた制度です(日本年金機構)。65歳へ段階的に受給開始年齢は引き上げられていて、昭和36年4月2日以降(女性は5年遅れ)に生まれた人の報酬比例部分は、65歳開始となります。

 受給開始年齢には特例があり、報酬比例部分の受給開始年齢から、定額部分も合わせて受給できることがあります。まず、報酬比例部分が支給される年齢であるということが前提です。そのうえで、次の「いずれか」の条件を満たす必要があります。坑内員と船員については割愛します。…

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2024年9月15日第2458号 掲載
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