工場長就任で加入継続? 事業場の責任者トップで

2024.09.11 【雇用保険法】
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Q

 工場長に就任することになった従業員がいます。雇用保険の被保険者資格は継続するものと考えていたのですが、一方で責任者のトップとしてみるとどうなのか疑問がないわけでもありません。どのように判断すればいいのでしょうか。【千葉・S社】

A

労働者性判断が必要に 兼務役員なら証明書提出

 雇用保険の被保険者となるには、前提として適用事業に雇用される労働者でなければなりません(雇保法4条)。

 適用事業とは、原則として場所的概念によって判断します。個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように、1つの経営組織として独立性をもった経営体をいい、工場等を総合した企業そのものを指すわけではないという解釈が示されています(雇用保険業務取扱要領)。

 被保険者となるのは労働者ですから、…

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2024年9月15日第2458号 掲載
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