自賠責でも十分な補償? 信号の色を覚えておらず

2024.09.12 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 仕事を終えて居酒屋で飲酒した後の帰宅途中、道路を横断しているときにタクシーにぶつけられ全治3週間の傷害を負いました。私はそのときの横断歩道の信号の色を明確には覚えていないのですが、タクシーの運転手は「青信号で走行していた」とし、私の信号無視を主張しています。損害保険会社は自賠責保険で示談にしようとしていますが、自賠責で十分な補償が受けられるでしょうか。【福井・T生】

A

ほかよりも有利な結果に 過失の減額を考慮した際

 自賠責で納得のいく補償が受けられるかどうかについて、今回問題になるのは過失割合です。今回の事故のように歩行者が被害者の自動車事故は、被害者の過失割合は非常に小さいのが一般です。ましてや信号のある横断歩道上の事故では、酒に酔っていたとしても青信号で渡っていたならば、余程の特異の理由がない限り、過失割合はゼロとなります。仮に歩行者が黄信号で横断を開始し、一方、タクシーが赤で進入した場合、あるいは歩行者が赤で横断開始し、タクシーも赤で進入した場合などでも、歩行者の過失割合はせいぜい10~20%程度です。しかし、タクシーのほうが青信号で走行し、歩行者が赤信号で横断していたときは、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    2024年9月15日第2458号 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。